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1.贈与とは

 贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。(民法549)

贈与の意思表示には、次の方法があります。
 ・書面による場合・・・書面による場合は、原則として贈与の契約を取り消すことはできません。
 ・口頭による場合・・・その履行が終わらない部分に限り、いつでも取り消すことができます。

2.贈与税とは

 贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人にかかる税金です。
よって、会社などの法人から財産をもらった場合は贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
又、人格のない社団又は財団や、公益法人等を個人とみなして課税する場合があります。

3.贈与税の課税方法

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

【暦年課税】
 贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた後の課税価格についてかかります。
 したがって、その1年間に贈与により取得した財産の合計額が110万円以下の場合は、原則として贈与税がかかりません。

 その1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額 - 110万円 = 基礎控除後の課税価格
 基礎控除後の課税価格 × 税率 = 贈与税額


贈与税の税率については、こちらへ(国税庁タックスアンサー)

【相続時精算課税】
 財産の贈与をうけた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
なお、その贈与者が死亡した場合、相続税の計算は、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払ったその贈与税額を相続税額から控除します。又、控除しきれない金額は還付されます。


適用要件
(1)適用対象者
・贈与者(贈与をした人)   → 贈与をした年の1月1日現在で65歳以上の親
・受贈者(贈与を受けた人) → 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である上記贈与者の子(代襲相続人を含む)である推定相続人

(2)相続時精算課税を選択した場合の贈与税額の計算
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

贈与財産の価額の合計金額-2,500万円(左の合計金額を限度とする)(注1) = 贈与税の課税価格
贈与税の課税価格 × 20% = 贈与税額

 (注1)既にこの相続時精算課税に係る特別控除により控除した金額がある場合には、2,500万円からその金額の合計額を控除した残額。

(3)適用手続き
 相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与者ごとに「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」とともに、贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

(4)選択をした年分以降の贈与について
 ・「相続時精算課税選択届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます。つまり、選択を撤回することはできません。

 ・その贈与者からの贈与については、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。この期間内に申告がない場合には、この制度の特別控除の適用を受けることができません

 ・その贈与者以外の人からの贈与については、「暦年課税」により贈与税額を計算し、申告します。

4.贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、配偶者控除として最高2,000万円まで控除できるという特例です。
 ただし、前年以前において、同一の配偶者から受けた贈与について、すでにこの配偶者控除の特例の適用を受けている場合には、再度この適用は受けられません。

 適用要件
(1)夫婦の婚姻期間が、贈与の時において20年以上であること。

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、又は居住用不動産を取得するための金銭であること。居住用不動産は日本国内にあるものに限られます。

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること。

(4)適用を受けるための手続き
 ・贈与税の申告書を期限内に提出すること。
 ・贈与税の申告書に、配偶者控除の適用を受ける旨及びその明細を記載すること。
 ・贈与税の申告書に、配偶者控除を受けようとする年の前年以前にこの特例の適用を受けていない旨を記載すること。
 ・贈与税の申告書に次の書類を添付すること。
  ア.受贈者の戸籍謄本又は抄本
    (贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る)
  イ.受贈者の戸籍の附票の写し
     (贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る)
  ウ.その居住用不動産の登記事項証明書
  エ.受贈者の住民票の写し
    (その居住用不動産に住んだ日以後に作成されたものに限る)

(5)贈与税の計算
  A.その1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額
  B.配偶者控除額(最高2,000万円)
  C.基礎控除額(110万円)
  D. A-B-C=課税価格(千円未満切捨て)
  E. D×税率=税額
  F. 外国税額の控除額
  G. E-F=贈与税額

5.贈与税の申告書の提出期限

 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所を所轄する税務署に提出しなければなりません。

6.お問い合わせ

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